>> 前のページへ戻る


障害者と社会教育

1.初めに 

 

民間で行っている社会教育活動に関するレポートである。そこで、私は「誰もが住みやすい町づくりをめざして」を理念に掲げる「ひまわり号」の活動を紹介する。私は大学2年生から、「ひまわり号山形地区実行委員会」で様々な活動をしてきた。そして、大学3年のときはその実行委員長として、活動を引っ張ってきた。「ひまわり号山形地区実行委員会」は名前のとおり、全国組織で展開する活動である。この「ひまわり号」の始まったいきさつ、これまでの日本の障害者福祉の歩み、「障害・ノーマライゼーション」の概念を概略して、私が実行委員長をしていた1997年度のひまわり号の活動をまとめていきながら、障害者の社会教育について、考察していきたい。 

 

2.ひまわり号の始まり 

 

1980年代、車椅子の通れない改札口、階段が多くホームまで長い道のり、障害を持った人が利用できないトイレを持つ駅。このように、その当時は障害を持った人が自由に列車に乗って、旅ができない現状です。このような現状に対して、東京都の車椅子の女性が「列車に乗って、旅をしたい」と声をあげました。この女性の声から、障害を持った人の切実な願いを実現させようというのがこの運動の始まりです。 

 

1982年11月3日に、日本で初めて『フレンドシップトレインひまわり号』が上野〜日光間を走り、大きな反響を呼びました。それを皮切りに翌年の1983年11月3日には、東京・千葉・群馬・京都・広島・四国・九州など全国9ヶ所で、障害者やボランティアを含む4300人を乗せて、9本の「ひまわり号」が走りました。その後、年々と『フレンドシップトレインひまわり号』は広がり、1984年には22本、1985年には41本になり、そして、1997年には31都道府県で、81本の「ひまわり号」が走るまでに広がっています。 

 

それぞれの「ひまわり号」の出発地や目的地の駅や都市で、「ひまわり号」が走ったことをきっかけに、障害を持った人でも利用できるトイレの設置や、スロープの設置、改札口の改装などが行われてきています。 

 

3.これまでの障害者福祉 

 

最近、1つの社会問題として言われるようになった「ノーマライゼーション」や「バリアフリー」の概念は、どのような歴史的な背景をもとにしている理念であるのか、そして、どのような社会を目指しているのか、考察していく。 

 

1.戦後日本の障害者福祉の変遷  

 

・1940年代 

 

1949年(昭和24年)……身体障害者福祉法 

 

この法律によって、 

 

・身体障害者手帳の交付 

 

・補装具の支給 

 

・身体障害者更正援護施設の設置 

 

・身体障害者更正相談所の設置 

 

などが定められ、まもなく福祉事務所の制度、更正医療の給付などが加わり、身体障害者福祉の法的根拠ができた。しかし、当時の身体障害者の多くは戦傷病者であった。また、対象が身体障害者のみで、知的障害者や精神障害者のことは考えられていない。 

 

・1950年代 

 

ポリオ(脊椎性小児麻痺)の大流行 

 

1959年(昭和34年)……国民年金法の施行により、障害年金・障害福祉年金の支給 

 

1960年(昭和35年)……精神薄弱者福祉法 

 

1960年(昭和35年)……身体障害者雇用促進法 

 

 ⇒軽度な身体障害者に対するものであった 

 

・1960年代 

 

1963年(昭和38年)……ポリオ生ワクチン投与が制度化 

 

             →抹消神経系の障害者は激減 

 

1967年(昭和42年)……身体障害者福祉法の改正 

 

            →その対象に、心臓・呼吸器の機能障害が含められ、その 

 

             5年後には腎臓機能障害も加えられた。 

 

この時代は重度身体障害者が援助対象として、位置付けられた。 

 

●主な取り組み 

 

・家庭奉仕員制度 

 

・重度精神薄弱児収容棟 

 

・重度身体障害者授産施設 

 

・重度身体障害者更正援護施設 

 

・重度心身障害者のためのコロニー構想 

 

 この時代は福祉政策がいろいろ行われて、重度障害者も対象としているが、それら全て「保護」概念にもとづいているものである。つまり、重度障害者の施設入所主義である。この頃、欧米は「脱施設化」をスローガンとして、障害者福祉政策が進められていた。 

 

1970年代以降 

 

1976年(昭和51年)……身体障害者雇用促進法の改正 

 

 障害者の雇用率⇒「努力目標」から「雇用義務」へ 

 

 雇用納付金制度⇒達成できなかった事業所からは雇用納付金を徴収 

 

1984年(昭和59年)……身体障害者福祉法の改正 

 

1986年(昭和61年)……障害基礎年金の支給 

 

1987年(昭和63年)……精神保健法の制定(精神衛生法の改正) 

 

1987年(昭和63年)……障害者雇用促進法の制定(身体障害者雇用促進法の改正) 

 

 障害者の雇用率⇒国および地方公共団体の非現業的機関…従業員の2.0% 

 

                     現業的機関…従業員の1.9% 

 

                      一般企業…従業員の1.6% 

 

1993年(平成5年)……障害者基本法の制定 

 

Aここ20年の国際社会と国際連合の動向 

 

1971年……「精神薄弱者の権利宣言」 

 

1975年……「障害者の権利宣言」 

 

1980年……「国連障害者年行動計画」 

 

1981年……「国連障害者年」(International Year of Disabled Persons) 

 

スローガン『完全参加と平等』 

 

具体的な目標 

 

・障害者の身体的、精神的な社会適合の援助  

・就労の機会保障  

・日常生活への参加の促進  

・社会参加権の周知徹底のための社会教育と情報の提供  

・国際障害者年の目的のための措置と方法の確立  

 

これらの具体的な目標をもとに、1983年〜1992年「国連障害者の10年」の 

 

期間、様々な取り組みが成された。 

 

1993年〜2002年……「アジア太平洋障害者の十年」 

 

◎日本の障害者福祉の流れと国際的な動向を見てきた。ここまで、記述してきたことは主な出来事で、概略にすぎないが、それでも障害者福祉が着実に進歩していることが分かる。しかし、国際的な動向と比べてみると、日本の福祉の流れは国際的な流れに逆行しているのである。1970年代、国際的には「脱施設化」という言葉に象徴されるように、障害者が「地域の中で暮らす」ことを前提として、様々な福祉政策が試みられている。その頃、日本の福祉政策は街から外れた、人里離れた場所に大規模な施設を建設し、そこに障害者を収容する施策、私の言葉で言うならば、隔離政策が行われている。 

ここに、日本の「福祉政策のおくれ」を見ることができる。このおくれの原因はいろいろとあると思うが、私はその1つとして、国際社会と日本の「障害者」の定義が違うことをあげる。 

 

4.障害者の社会教育を考える前に 

 

障害者を対象として、社会教育を実践していくためには対象者である障害者へ深い理解が必要である。そこで、法的に「障害者」がどのような定義をされているのか、そして、「障害」をどのように捉えていけば良いのか、また、3人の代表的な「ノーマライゼーション」の定義をもとに私見を述べる。 

 

障害者の定義 

 

・1975年 障害者の権利宣言では、 

「障害者という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできないことを意味する」 

 

・1990年 アメリカ障害者法(Americans with Disabilities Act)では、 

「(A)主たる生活活動の1つないし、それ以上を実質的に制限する身体あるいは精神障害(B)上記の障害の過去の記録 

あるいは、 

(C)そのような障害を持つとみなされること」 

 

・1993年 障害者基本法では、 

 

「障害者とは、身体障害者、精神薄弱又は精神障害者があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう」 

 

 この3つの法的な障害者の定義を見比べても、いかに日本の障害者の定義が狭いか分かるであろう。定義が狭いのなら、それだけ、全人口に占める障害者の割合が少なくなる。アメリカ障害者法では人口の約17%が障害者であるが、日本では約5%位である。このように日本では障害者が少数派になり、それだけ、国民の障害者への意識が乏しくなる。 

 

障害概念とノーマライゼーションの定義 

 

 障害者の社会教育を考えるうえで、基本となる障害者観について述べる。ここで、私は1980年の国連総会で決議された「国際障害者年行動計画」の障害者観の規定を取り上げる。この規定は障害者観の今日の到達点を示すものであると言われている。 

 

「通常の人間的なニーズを満たすのに特別な困難を持つ普通の市民」 

 

 次に、「障害」概念について述べる。これについては1980年世界保健機構(WHO)から発行された"International Classification of Impairments,Disabilities and Handicaps"(「WHO国際障害分類試案」として厚生省から訳出された)と上田敏「リハビリテーションを考える」(青木書店 1983年)を参照する。 

 

impairments(機能障害) 

 

…心理的、生理的又は解剖的な構造又は機能のなんらかの喪失又は異常 

 

disabilities(能力低下) 

 

…人間として正常と見なされる方法や範囲で活動していく能力の(機能障害に起因する)なんらかの制限や欠如 

 

handicaps(社会的不利) 

 

…機能障害や能力低下の結果として、その個人に生じた不利益でであって、その個人にとって(年齢、性別、社会文化的因子からみて)正常な役割を果たすことが制限されたり妨げられたりすること 

 

「病気の諸帰結」(WHO) 

 

disease or disorder 疾病又は変調 (内的状況) 

impairments     機能障害  (顕在化) 

disabilities      能力低下  (客観化) 

handicaps      社会的不利  (社会化) 

 

病気と障害の構造(上田敏) 

 

disease     疾患  

impairments  機能・形態障害  (一次的) 

disabilities   能力障害     (二次的)         

                              障害  

handicaps   社会的不利    (三次的) 

 

客  観  的  事  実 

 

患者本人への主観への反映 

 

illness やまい(体験としての障害) 

 

3人の代表的なノーマライゼーションの定義 

 

・デンマークのバンクミケルセン(Bank-Mikkelsens,N.E) 

 

「ノーマライゼーションとは精神遅滞者ができるだけ普通に近い生活をすることである」 

 

・スウェーデンのニーリエ(Nirje,B.) 

 

「ノーマライゼーションとはすべての精神遅滞者の日常生活の様式と条件を社会の普通の環境や生活方法にできるだけ近づけることである」 

 

・アメリカのボルフェンスベルガー(Bolfens-berger,w.) 

 

「ノーマライゼーションとはできるかぎり文化的に通常の人間の行動と外観および理解を確立(あるいは保持)するために、できるかぎり文化的に通常となっている諸手段を利用することである」 

 

「少なくとも平均的な市民の生活とできるだけ同じ生活状態を可能にすることである」 

 

 ここまで、「障害者」の定義、「障害」概念、「ノーマライゼーション」の定義を見てきた。これらをもとに私見を述べる。 

 ここ最近、ボランティア活動が1つの社会的ブームとなっている。このブームは阪神・淡路大震災が始まりだと思っている。日本人がボランティア活動をするようになって、ボランティア活動を美化する傾向にある。僕はこの風潮にいつもある危険性を感じる。これまで述べてきたように、僕は「障害者」をしっかりと捉え、「障害」の概念をしっかりと学ぶ必要があると考えている。その中から、WHOや上田敏が提唱している「handicap」(社会的不利)を明らかにしていかなければならない。「handicap」は障害者個人の問題ではなく、我々社会の問題なのである。この意識が欠けていると肌で実感するので、僕はいつも危険性を抱いてしまうのである。僕は障害者と触れ合うことは社会題的問を明らかにしていく営みであると考える。 

 3人の代表的な「ノーマライゼーション」の定義を紹介した。言うまでもなく、「ノーマライゼーション」とは我々の目指す社会のあり方である。僕はこの3人の定義をとても抽象的だなぁという印象を持つ。どこが抽象的であると言うと、「普通」「通常」という言葉を使用している箇所である。僕はノーマライゼーションを「その国の憲法が定める先天的に持っている人間の基本的人権を保障する」と定義をしたい。日本でいうのなら、日本国憲法が定める基本的人権を全ての国民に保障することである。全ての国民に日本国憲法が定める基本的人権を保障することは現時点で、様々な障壁(barrier)がある。その障壁(barrier)を取り除いていこうという思想が最近良く言われている「バリアフリー」である。次に、「バリアフリー」を理念に掲げて活動した「ひまわり号山形地区実行委員会」の取り組みを紹介して、民間が行う障害者の社会教育について考察していきたい。 

 

5.1997年度「ひまわり号山形地区実行委員会」の取り組み 

 

@「ひまわり号山形地区実行委員会」のこれまでの取り組み 

 

 1991年に400名以上の参加者とともに、小国川河川敷でアユ焼を楽しむために舟形へ「ひまわり号」を走らせたことがその始まりである。それ以後、毎年「ひまわり号」は山形各地 (由良・高畠・朝日町)を走りつづけて、各行政の障害者への意識が高まるなど、多くの成果を生んできた。今まで延べ600名の障害者と100名のボランティアが参加している。 

 

 しかし、1996年度の「ひまわり号」からは障害者とのより親密な交流に重点を置くため、50人〜100人規模の「ミニひまわり号」を年に数回走らせることにした。1997年度は昨年度と同様に「ミニひまわり号」を年に3回走らせた。 

 


1997.10.19.山形名物「芋煮会」のようす
 

 

A1997年度の「ひまわり号山形地区実行委員会」の活動内容 

 

1回目1997.4.27.新庄カド焼祭り・花見(新庄市)参加人数100人
2回目1997.10.19.芋煮会・土鈴の絵付け(月山・弓張平)参加人数46人
3回目1998.1.25.お料理会(山形市東部公民館)参加人数40名
 

 

 実行委員会は週1回、P.M:7:00〜9:00まで山形市東部公民館の一室を借りて、開いている。実行委員は全部で1997年度当時16人で、毎週10人前後が実行委員会に集まっていた。運営費は寄付金と募金で賄っている。 

 

 次に「ひまわり号山形地区実行委員会」の活動内容の特徴を2つあげる。 

 

1.対外的な交渉が多い 

 

 「バリアフリー」を理念に掲げるため、「ひまわり号」を実際に走らせるまで、対外的な交渉は欠かせない。例として、資料の3回目の『お料理会』の趣意書と参加募集のビラを見て欲しい。この2つを事前に山形市東部公民館に持って行き、会場を借りるための理解を求めるのである。また、2回目の『芋煮会・土鈴の絵付け』の「ひまわり号最終下見」という資料を見ても分かるとおり、「ひまわり号」を走らせるためにはこれだけの確認事項がある。この確認事項を現地の行政と話し合って、現地でできるものとできないものを把握するのである。現地でできないものは当然ながら、実行委員会で何とかしなければならない。 

 

2.アンケートをして、障害者問題を明らかにする 

 

 行事の後にアンケートを行うことも、今後の活動を考えていくうえでの指針として、大切なことである。これは上田敏が提唱する「病気と障害の構造」の中の「社会的不利」と「体験としての障害」を明らかにすることが第1目標において、行われている。参加者全員にアンケート用紙を郵送するが、必ずしも回収率は良くない。しかし、障害者が置かれている実態が浮かび上がってくると思う。以下、アンケートを参照して欲しい。 

 

6.障害者の社会教育 

 

 アンケート結果から、障害者は「普通の暮らしを望んでいる」ことが明らかに読み取れる。公的機関で行う障害者を対象にした社会教育が現時点では不備なため、民間が行う「ひまわり号」のような活動に求めるニーズが多くなるのであろう。「障害者の人権20の課題」(全障研出版部 1992年)の「地域での生活と社会教育」の節で、社会教育行政が障害者を対象とする事業を開催しない理由を5つあげている。 

 


「芋煮」の鍋を囲んで
 

 

・職員体制が不十分(人手不足)…26.8%  

・施設・設備がない(不足)…23.9%  

・福祉団体を含む地域住民の要求がない…17.9%  

・予算がない…9.4%  

・企画立案および運営する職員がない…9.1%  

 

このいずれもが社会教育法第3条の「すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成」の理念が反映されていない。障害者のニーズを民間の団体で満たしていかなければ状況は社会教育行政が貧困なためである。「社会教育行政における障害者の学習・文化・スポーツ活動の実態」(日本社会事業大学障害者社会教育研究室 1987年 全国674市区の社会教育課を対象とした調査)によれば、1986年度以前に障害者を対象とした事業を行ったことのある市区は98(29.0%)であるという。この結果から、いかに障害者の社会教育が考えてこなかったかということが分かる。先にその理由をあげたが、肝心なことは社会教育行政の姿勢が大切なのだと考える。 

 

7.終わりに 

 

 1年間「ひまわり号山形地区実行委員会」の実行委員長をやって、感じた問題点を述べる。1つ目は在宅障害者の把握である。「ひまわり号」で参加を呼びかけるにしても施設や作業所である。施設や作業所は各自で行事を催したり、また、様々な行事の情報が入ってくる。それに比べ、在宅障害者は情報もなかなか入って来なく、家に閉じこもっているのではないか。【宅障害者が「ひまわり号」の行事に参加してもらい、少しでも社会と触れ合って、生きる喜びを実感して欲しい】これが実行委員の切なる思いである。でも、民間の団体は在宅障害者を把握することは困難である。民間で唯一できることは街頭で参加を呼びかけたり、口コミに頼るほかにない。この点に社会教育行政の協力を期待する。 

 2つ目は障害者の主体性の問題である。これからの社会状況からして、これまでのように障害者が全てに関して、受身的な姿勢では心乏しい。障害者にとって社会教育とそのまま社会参加につながる。この意識を持って、民間も社会教育行政も障害者の社会教育を考えて欲しいものである。障害者を対象として見なすのではなく、地域社会で自立した生活を営んでいくための社会教育という意識の転換が求められる。これには当事者が障害者の社会教育に対して、発言していく姿勢が大切なのだと実感している。 

 最後に、僕は4年生ということで「ひまわり号山形地区実行委員会」を引退したが、この経験をもとにこれからの障害者の社会教育に対して、積極的に発言していきたいと思っている。 

 尚、資料として、「ひまわり号」を走らせる全国連絡会会則と「ひまわり号山形地区実行委員会」が使用している参加申込書を資料として、付けた。「ひまわり号」の活動に多くの人たちがその意義を知り、理解を示してほしいと願っている。 

 

参考文献 

 

・「21世紀の社会教育」(中嶋明勲・星永俊編 ミネルヴァ書房 1992年)  

・「障害者の人権20の課題」(全障研出版部 1992年)  

・「障害者福祉論」(佐藤久夫著 誠信書房 1991年)  



[前のページ] [「思い」] [次のページ]